町会について

中町4丁目・5丁目町会は、住民の相互連絡を密にし、親睦を深め、安全で明るく住み良い町づくりに努め、地域の繁栄と福祉の増進を図ります。

1.安心・安全で住み良い町づくり

2.明るく楽しく暮らせる町づくり

3.支え合い穏やかに暮らせる町づくり

町会活動の表彰

【令和5年】

地域の安全活動を積極的に推進し犯罪の無い明るい街づくりに貢献したことに対し、東京防犯協会連合会から”防犯功労バッチ”が贈られました。

【令和4年】

町会の”緑のレンジャー”が地域の防犯活動に積極的に取り組み、安心・安全のまちづくりに大きく貢献したことに対し、東京都から表彰されました。

【令和3年】

地域の防火防災の普及、人命安全対策の積極的な推進活動に対して、東京消防庁から表彰されました。

【令和2年】

地域の安全活動と青少年健全育成に対して、警視庁、世田谷区から表彰されました。

【令和元年】

町会の地域安全活動と交通安全活動に対して、警視庁から表彰されました。

町会組織図

部の役割

任務 活動内容
総務部 町会の事業に関する企画並びに事務的業務を遂行する。

町会会議、盆踊り大会、

町会運動会、ミニ縁日

 交通部 地域の交通安全対策及び事故防止に関する業務を遂行する。 交通安全運動(春・秋)
防犯部 防犯等に関する業務を遂行する。

防犯パトロール(毎週)

防犯講座

防火防災部 火災・震災等の防火・防災に関する業務を遂行する。

防災訓練(春・秋)

避難所運営訓練、ポンプ操法研修会、防災セミナー

文化部 祭典その他レクリエーション等の業務を遂行する。

盆踊り大会、ミニ縁日、

町会運動会

厚生部 社会福祉、環境衛生に関する業務を遂行する

ゴミゼロデー、ラジオ体操

婦人部 婦人の向上発展、青少年の育成補導及び老人援護業務を遂行する 女性だけのおしゃべり会

役員

                          令和5年4月現在

役 員 氏 名
 顧 問   
相談役 広瀬 竹治、根岸 六郎、粕谷 孝一
参 与 高塚 一
監査役 広瀬 竹治、根岸 六郎
会 長 白井 進
副会長

長島 勝利、菊田 正男、菅原 道次、帯刀 敬也

会 計 真鍋 瑞穂、稲葉 悦子
部会 総務部 部長

粕谷 則子

副部長  大谷 麻子
交通部 部長  小川 祐一郎
副部長  高橋 彬
防犯部 部長  横田 稔
副部長  関根 学
防火防災部 部長  東原 隆
副部長  東 攻、北村 昭雄
文化部 部長  松永 剛治
副部長  北出 義昭、高橋 貞雄、西川 圭一
厚生部 部長  大澤 浩一
副部長  木村 富夫
婦人部 部長  福田 曜子
副部長  高橋 久子

中町4丁目・5丁目町会HP運用規定

中町4丁目・5丁目町会ホームページ運用規定

 

第1条 趣旨

本規定では、中町4丁目・5丁目町会における活動を広く公開し、開かれた町会づくりを推進するためのホームページ(以下、HPという)における情報発信にかかる基本的な規約を定める。

 

第2条 HP開設の目的

HP開設の目的を以下のように定める

1.当町会の活動を公開し、地域・住民が連携した特色のある充実した生活を図ることを支援する。

2.住民の主体的な参加を促し、情報活用能力の向上を図る。

  

第3条 責任者

1.HPの管理責任者は、町会長とする。

2.HPの作成責任者は広報担当とする。

3.各責任者は、HPが適時更新されるよう、必要な措置をとる。

 

第4条 掲載内容及び禁止事項

1.HPの記載内容は、第2条の目的に沿ったものとする。

2.HPの健全な管理運営を行うため、次の内容は記載禁止にする。

(1)公序良俗に反するもの。

(2)虚偽を含む情報。営利、特定の政党や政治活動、宗教活動などを目的とするもの。

(3)個人や団体を誹謗中傷するもの。

(4)ネットワークの正常な運営を妨害するもの。

(5)町会の運営に支障をきたすもの。

(6)その他、法令及び規則等に違反するもの。

 

第5条 情報の保護

1.氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス、家族構成、健康状況等、組合わせによっては個人が特定されてしまう事が考えられるような住民の個人情報は掲載しない。

2.顔が判明できる住民の写真や作品の掲載については、事前に住民の同意を得る。

3.第2項は、個人が特定されないように留意して適用する。

(1)氏名にかかわるものは撮影しないか、画像処理を施す。

(2)住民の人物の写真撮影についてはその都度同意を得る。

 

第6条 内容の訂正並びに削除

HPの掲載内容について、関係者等から訂正や削除の要請があった場合は、掲載者及び責任者で協議し適切な対応をとる。

 

第7条 著作権

HPにおける文章、写真等の著作権は、製作者である住民並びに当町会が有する。

また、すべての映像・記事等の無断使用、無断転載を禁止する。

 

第8条 本規定の改正

本規定の改正については理事会で検討・協議し、当町会長が承認したものについて行う。

 

附則

本規定は、平成31年4月1日より、施行する。

 

中町4丁目・5丁目町会ホームページ運用規定 制定:平成30年12月11日


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